時効問題の本当の狙い!?について

原発事故から2年が経過します。最近では,「時効」ということが,話題になります。そこで,このことについて,若干解説をしたいと思います。

今年の2月4日,政府は,東京電力と原子力損害賠償支援機構(支援機構)が提出していた総合特別事業計画の変更を認定しました。この総合特別事業計画は,原子力損害賠償支援法46条1項にもとづくもので,要するに,東京電力が支援機構を通じて国から賠償金の支払い原資を補填してもらう際に,事業計画を提出するというものです。そして,今回の総合特別事業計画では,時効問題への対処が記載されていたようです。
東京電力は,同日付で,「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」というものを公表しました。
そこでは,
・予め時効を主張しないとこと(時効援用の放棄)は民法146条によりできない。
・消滅時効の起算点は,「中間指針等に基づき賠償請求の受付をそれぞれ開始した時」である。
・時効中断事由(要するに,時効の進行を最初からやり直すこと)は,「請求を促す各種のダイレクトメールや損害額を予め印字する等した請求書を受領した時点」である。
ということが述べられています。

果たして,そうなのでしょうか?
確かに,民法の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は3年とされています(原賠法の請求も,国家賠償法の請求も民法の規定によるので同じです。)。
しかし,民法724条では,「・・・損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅する。」となっています。つまり,「損害」と「加害者」を知ったときからなのです。そして,原発事故により,放射性物質は,環境中に拡散し,蓄積し続けており,将来にわたり残り続けていますし,除染も困難な状況です。直接の被ばくや汚染食品等の経口摂取等を通じて,健康に長期的な影響も懸念されています。また,長期の避難生活,避難せずに滞在する人・戻った人も放射能汚染を避けるために様々な制約(子どもの外遊びの自粛など)を長期間受け続けています。これらをはじめ様々な被害が進行しているのですから,「損害」は全体として把握されていません。したがって,「損害」を知ったとはいえないのであり,時効の期間は進行していないと考えるべきなのです。
となれば,今の時点で,時効は問題とならないはずです。
しかも,このような重大な事故を引き起こした国・東京電力が時効を援用すること自体が権利濫用と言うべきものです。

東京電力も,自分たちの考え方に対する反論・批判が出ることは,予想していたはずです。では,なぜ,このようなことを東京電力は言いだしたのでしょうか?
それは容易に想像ができることです。
<原発事故の被害者に対して,『時効』の可能性があることを伝える>
→<被害者が,心理的に動揺する。>
→<不安になり,もはや時間がないと考える。>
→<東京電力の定めた低額な賠償基準で妥協する。>
ということを期待しているからでしょう。

これまで,東京電力は,自らが加害者でありながら,一方的に賠償基準を定め,これを押しつけてきました(区域外避難者・滞在者に対しては,金額すら印字していました。)。通常の事件では到底あり得ないことです。それに加えて,損害賠償を消滅させる時効の起算点までをも自ら決めようとしています。不遜極まりないものであり,到底許されないものです。

私たち,被害者とともにたたかう法律家集団は,こうした東電の考え方が誤っており,不当であることを広く伝えていかなくてはならないと考えます。
また,このような東電による時効の誤った考えが出たことによる動揺・混乱を避け,原発事故の被害者をひとりでも切り捨てることのないようするためにも,原発事故による損害賠償については民法の時効規定を適用しないとする特別法の制定を求めていかなければならないと考えます。

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