2017年3月17日,前橋地裁(原道子裁判長)は,福島原発事故による避難者等の被害者を原告とする訴訟において,被告(国及び東京電力)の賠償責任を認める判決を言い渡しました。全国各地の裁判所で行われている集団訴訟で初めての判決でした。
判決では,
・ 東京電力について,責任根拠を原賠法としつつも,遅くとも2002年には,福島第一原発の敷地地盤面を優に超えて非常用電源設備を浸水させる程度の津波の到来を予見することが可能であり,2008(平成20)年5月には実際に予見していたとし,給気ルーバのかさ上げなどの結果回避措置をとれば,容易に福島原発事故を回避し得たにもかかわらずとして,これを怠ったとして,特に非難に値する事実が認められるとして,実質的に重過失であるとの判断をしました。
・ 国について,遅くとも,2008(平成20)年3月頃には,東京電力に対して,結果回避措置を講じる旨の技術基準適合命令を発するなどの規制権限を行使すべきであったのに,これを怠ったことについて,炉規法及び電気事業法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものとして,国家賠償法1条1項の違法性を認める判断をしました。
この判決は,司法の場において,福島原発事故について,はじめて,国及び東京電力の加害責任を明確にし,断罪したものであり,極めて大きな意義を有している判決です。
他方,原告らが慰謝料額については,東京電力の賠償基準や原子力損害賠償紛争審査会の中間指針等に基づく賠償基準の規範性を実質的に否定しつつも,「裁判所の自由裁量」の名の下に,十分な説明もないまま,極めて低額なものを認定しました。
これは,被害者の被侵害利益である平穏生活権について,自己決定権を中核としたものと捉えたため,被害者の長期に亘る避難生活等の苦難,地域社会やふるさとを喪失した全面的な被害など原発事故被害の本質を充分に捉え切れていなかったことが影響しているものと思われます。
これについては,私たちの福島原発被害東京訴訟をはじめ今後の各地の訴訟での課題になります。
国や東京電力の加害責任が明確となった以上,被害者を切り捨てる政策(区域避難者の応急仮設住宅の無償提供の打ち切りなど)は,以ての外です。
当弁護団としては,今後も,
・ 被害者が原発事故前のくらしを取り戻すためにふさわしい賠償の実現
・ 被害者の切り捨てに繋がっている福島復興再生特別措置法や福島原発事故子ども・被災者支援法の改正をはじめ,原発事故の加害責任を明確にし,生活再建をすすめる新たな立法の制定・施策の実施
を求めていきたいと考えています。