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福島原発被害東京訴訟・第2回期日報告

9月11日10時から,福島原発被害東京訴訟(1次訴訟)の第2回期日が開かれました。
[なお,7月26日提訴の2次訴訟については第1回期日はまだですが,1次訴訟と併合するように求めています。]
法廷にも,報告集会にも沢山の方々にお越し頂きました。原告団・弁護団共々御礼を申し上げます。

[第2回期日]
法廷では,原告から準備書面(1)~(3)の陳述,証拠の提出をしました。
準備書面(1)は,国の求釈明への回答
準備書面(2)は,原子力の基本的理解及び原発の危険性
準備書面(3)は,「国策民営」の原子力政策
という内容になっています。

準備書面(2),原子力の基本的な仕組みや原発の危険性について主張した書面です。
まず,原子力発電というものはいかなる仕組みで運転されているものであるのか,原子の仕組みや核分裂反応のメカニズムについて詳細に説明しました。また,本件事故で大気中に放出された放射性物質にはヨウ素,セシウム,ストロンチウム,プルトニウムなどがあり,それらの物質がいずれも非常に危険な物質であることを明らかにしました。そして,原子力発電所がどのような設備を有しているのか,すなわち,原子炉の構造や事故発生時の対策に「止める」「冷やす」「閉じ込める」作業が大切であるにもかかわらず,福島第一原発は,いずれもそれらの対策が不十分であったこと,原子力発電所がいかに不安定で危険な施設であるかを明らかにしました。

準備書面(3)は,「国策民営」の原子力政策について主張した書面です。
日本の原子力政策は,1950年代に入ってから,「国策民営」といわれるように政官財の強固な連携によって推し進められてきたこと,国や電力会社が一体となって強固な「原子力ムラ」を形成し,多額の広告や宣伝を行い,挙句の果てには,教育の現場にまで介入して,「安全神話」を国民に植え付けてきたなかで,批判に耳を傾けないまま原子力政策が進められてきたこと,その結果,原発の危険性,安全対策,過酷事故のリスクなどについて,軽視したなかで,原発事故が引き起こされたことを明らかにしました。

これらは,今後,国や東電の責任論や被害・損害論を議論していく上の前提事実として裁判所に押さえて欲しいものとして,主張したものです。

続いて,原告本人と原告代理人の深井弁護士が意見陳述を行いました。

原告さんの意見陳述は,別の記事でご紹介します。

法廷が終了してからは,進行協議[今後の進行についての話し合い]と参加者向けの説明会に分かれました。

[進行協議]
進行協議では,当方から,今後の主張・立証方針等について協議がなされました。

東電の代理人は,相変わらず,原賠法があるのだから,責任論については議論が必要ないという姿勢でした。これは,原賠審の「中間指針」に基づいて支払うというものです。しかし,このブログで何度も指摘していますが,「中間指針」は法律でもありませんし,その水準としても被害者の生活再建に資する内容ではありません。特に,区域外避難者にとっては,雀の涙程度の賠償しか応じないということなのです。到底許されるものではありません。

国は,逆に責任論について,争う姿勢を示していますが,訴状に対する具体的な認否・反論については,先延ばしにしようとする姿勢を示しています。挙げ句の果てには,原告の責任論の主張がすべて終わってからまとめて反論したいなどと言いだしました。

しかし,訴状で責任論は明確になっていますし,さらに,国の求釈明にも回答しているのですから,本来,認否・反論するのが筋ですし,争点の明確化,充実した審理につながります。
裁判所も,認否・反論できるところは反論するように,国に指示をしました。当然の指示です。

[説明会]
説明会には,会場があふれるほどの方々が参加しました。
当日の法廷で何が行われたのか,どういう主張をしているのか,今後の予定の説明をし,また,原告や参加者の感想が話されました。また,各地の弁護団の方からも激励の挨拶を頂きました。
そして,時効問題の署名への協力要請や福島原発東京訴訟サポーターズへの参加呼びかけなどが行われました。サポーターズでは,東京だけでなく,各地の裁判などの情報もお知らせをして,近くに住んでいる方などへの傍聴の呼びかけなどを行っていくそうです。

今後の日程は,次のとおりです。

11/27 13:10~
1/30  10:00~
3/26  10:00~
いずれも東京地裁103号法廷

今後もご支援のほど宜しくお願いします。

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時効問題に関する弁護団共同意見書

30日,当弁護団を含む全国で原発賠償問題に取り組んでいる19の弁護団(末尾に記載)の共同で「福島第一原発事故に係る損害賠償請求権の消滅時効に関し,早急に立法措置を講じることを求める共同意見書」を衆参両院の議長,内閣総理大臣及び関係閣僚,各政党宛に送付しました。
[PDFファイルは→共同意見書
この意見書は,全国各地の弁護団で共同で作成しましたが,意見書の作成・とりまとめの実務においては,特に,原子力損害賠償群馬弁護団の方々に大変尽力して頂きました。どうも有り難うございます。

以下,意見の趣旨と意見の理由をご紹介します。
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第1 意見の趣旨
政府及び国会は,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権については民法724条の3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間を適用しないとする立法措置を早急に講ずるべきである。

第2 意見の理由
1 はじめに
2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)から,既に約2年5か月が経過している。
現在も膨大な人数の方が避難生活を余儀なくされており,その人数は福島県民だけで15万1416人(福島県内での避難を含む。)に上る(2013(平成25)年6月13日現在福島県調べ)。
また,放射線被ばくの恐怖を抱えながら従来の住居に残っている多数の方々,福島県民以外の避難者の方々,風評被害等の被害を受けた事業者の方々等も併せると,本件原発事故の被害者数は計り知れない。

2 本件原発事故の被害の特性
被害者は,その損害の賠償を受ける権利を有しているはずであるが,本件原発事故は,広範な地域に住む住民の生活基盤を根こそぎ破壊し,多くの被害者は,約2年5か月経過した現在でも,生括基盤を立て直す見通しが全く立たない状態に置かれており,その損害の全容を把握することは困難を極めている。
過日,原子力損害賠償紛争審査会の能見善久委員長が賠償基準の見直しの必要性に言及したが,本件原発事故から2年以上が経過した時点で未だに賠償基準の見直しが必要となっているのは,正に損害の把握が極めて困難であることの証左である。
また,被害者の中には,避難の途中で被ばくした方,あるいは,現在も低線量被ばくを受け続けている方もおり,晩発性の健康被害も懸念される。その損害の認定方法や賠償額の算定方法については,まだ議論の俎上にすら載っていない。

3 現行法上の消滅時効・除斥期間の概要
原子力損害賠償の消滅時効*1・除斥期間*2については,原子力損害の賠償に関する法律には規定がなく,民法724条が適用されると解されている。すなわち,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効により,また,不法行為の時から20年で除斥期間により,いずれも損害賠償請求権は消滅する。
したがって,本件原発事故の損害賠償請求権は,理論上は,早ければ2014(平成26)年3月にも消滅する危機に直面している。

4 被害者による権利行使の実情
これまでに東京電力の請求書を用い,あるいは原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続を利用して賠償金の支払いを受けた被害者は相当数いるが,そこでは「清算条項」を付さない合意が多用されている(なお,東京電力が最初に作成した請求書類に清算条項が入っていたことは,国会でも大きく取り上げられ,厳しい指弾の対象となった。)。これは,被害の複雑さ故に,当面支払われる賠償金が被害の実態を十分反映した金額となっているか疑義があるため,将来,完全な賠償を受けるための途を残しているものである。
また,本件原発事故から約2年5か月が経過したが,本件原発事故の被害者のうち賠償金を請求している人は一部に過ぎない。東京電力によれば,本件原発事故の仮払金を受領した16万5824人の被害者のうち,本賠償の未請求者は2013(平成25)年5月未現在で計1万1214人にのぼるとのことである。
更に,区域外避難者(いわゆる「自主(的)避難者」)を始め,東京電力が被害者として適切に認定しない方に至っては,中間指針を盾に体よく門前払いされている現実を,我々は目の当たりにしている(なお,それらの方について原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続が一定の成果を上げる場合もあるが,その処理能力に限界があることも自明である。)。

5 時効の中断の特例に関する法律案とその限界
2013(平成25)年5月21日,「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案」(以下「特例法」という。)が衆議院を通過し,同月29日,参議院を通過して成立した。
これは,原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介申立てを行った本件事故の被害者が,和解仲介の打ち切りの通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴えを提起した場合に,和解仲介の申立ての時に訴えを提起したこととみなすというものであり,同センターに申立てを行った被害者(のうち和解仲介が打ち切りとなった者)のみに限定して,わずかな期間の猶予を与えるというものである。
しかしながら,同センターを利用した被害者は,のベ1万5000人程度であり,上記被害者数に鑑みれば,特例法により救われる者は被害者全体のごく一部に限られ,被害者救済の実効性は極めて乏しい。
しかも,和解仲介手続で請求していなかった損害についても時効が中断するのかなど,その射程範囲が不明確である上,そもそも,現実問題として1か月程度で提訴できるのか,訴訟を日常的に扱う我々には大いに疑問である。

6 附帯決議と更なる立法措置の必要性
特例法に関して,衆議院文部科学委員会は,同月17日,「全ての被害者が十分な期間にわたり賠償請求権の行使が可能となるよう,短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して検討を加え,法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議を,参議院文教科学委員会も,同月28日,「全ての被害者が十分な期間にわたり臆償請求権の行使が可能となるよう,平成25年度中に短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関して,法的措置の検討を含む必要な措置を講じること」という文言を含む附帯決議を,それぞれ全会一致で可決した。これは,立法者においても特例法が極めて限られた範囲での適用しかなく,被害救済に不十分であることを認識していることを示している。
現在,被害者の間で時効問題は非常に大きな関心事となっている。現在の法制度では,清算条項を付さない合意は全く無駄なものとなり,また,東京電力に現在まで請求していない方々や東京電力から冷たい仕打ちを受けている方々は,早晩,消滅時効を理由に切り捨てられるのが目に見えている。
このような不安から被害者を解放する方策は,新たな立法措置しかない。最高裁判例の中には,除斥期間の起算点をずらすことで被害者を救済した事例もあるが,本件原発事故の被害者がその判例に従って司法により救済されるという保障はなく,やはり立法による救済以外にはない。その意味で,上記附帯決議は極めて重要な意義を有している。

7 よって,政府及び国会は,衆参両院の上記附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る担害賠償請求権の消滅時効については3年の短期消滅時効及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じるべきである。

以上

*1 消滅時効・・・判決の獲得や債務者による債務の承認などの事由(時効の中断事由)により,期間の進行を振り出しに戻せる制度
*2 除斥期間・・・期間の進行が振り出しに戻ることがない不変期間

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[共同意見書の提出弁護団]
福島原発被害弁護団(浜通り弁護団),「生業を返せ,地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団ふくしま原発損害賠償弁護団原発事故被災者支援北海道弁護団原発被害救済山形弁護団,みやぎ原発損害賠償弁護団,福島原発被害救済新潟県弁護団原発被害救済茨城県弁護団原子力損害賠償群馬弁護団福島原発被害首都圏弁護団東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団(原発被災者弁護団),浪江町支援弁護団,原発被害救済千葉県弁護団福島原発被害者支援かながわ弁護団,福島原発事故損害賠償愛知弁護団東日本大震災による被災者支援京都弁護団原発事故被災者支援関西弁護団兵庫県原発事故被災者支援弁護団岡山被災者支援弁護団

時効問題に関する署名のお願い

このたび全国各地の原発賠償問題でADRや訴訟を行っている弁護団の有志で原発賠償における消滅時効問題について署名を始めることにしました。

原発事故による被害は,現在も被害が継続しています。ところが,東京電力は,勝手に自分たちで時効の起算点等を設定しています(参考:東京電力「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」2013年2月4日)。
私たちとしては,現在も被害が進行している以上,「損害を知った」とは言えず,来年以降に消滅時効を迎えるという解釈は誤りであると考えます。しかし,現状として,原発事故被害者の間では時効に対する不安が広がっていますし,訴訟等で時効問題を争点とすること自体が,被害救済を遅延させることになりかねません。また,弁護団に依頼していない多くの原発事故被害者にとっては,尚更であり,本来受けるべき救済を諦めさせられかねない懸念があります。

そこで,以下の内容の署名を行うこととしました。是非,一人でも多くの方に署名にご協力頂ければ幸いです。
署名は,次のファイルを活用下さい。→[署名のファイル PDF ]

署名は,添付の署名にも送付先として記されている当弁護団の事務局(〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-12 岩下ビル4階 オアシス法律事務所)にお送り下さい。また,この署名活動を行う地元弁護団のあるところは,そちらに送付して頂いても構いません。

宜しくお願いします。

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原発損害賠償請求の消滅時効に関する抜本的な立法措置を求める!

衆参両院議長 殿

<要  請  趣  旨>

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の放射性物質放出事故(以下「本件原発事故」という。)から,既に約2年5か月が経過している。本件原発事故被害者の東京電力および国に対する損害賠償請求権は,法律上、事故からわずか3年間で消滅時効により失われる可能性がある(民法724条前段)。また,民法には,10年の消滅時効,20年の除斥期間という規定も存在する。
しかし,本件原発事故の影響で,福島県からだけでも15万人以上の方が,現在も避難を余儀なくされている(本年6月13日現在福島県調べ)など,その被害は極めて深刻かつ広汎にわたり,放射性物質の影響は予測が困難で,被害者のほとんどは,自己の損害を的確に把握することすらできず,自ら権利保全の措置を講ずる精神的余裕もない。
このような現状において,被害者に権利消滅の不安を抱かせ,あるいは本年5月に成立した特例法が消滅時効中断の要件とするように、被害者に対し、短期間のうちに権利保全の措置をとることを要求することは,著しく正義に反する。
よって,政府及び国会は,「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」の附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権が失われないよう立法措置を講じるべきであるため,以下の事項を強く要請する。

<要  請  事  項>

 福島第一原発事故による損害賠償請求権については,3年もしくは10年の消滅時効,及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じること。

東京での説明会(9/8 14:30~)

当弁護団では,9月8日,東京及びその周辺に避難している方々を対象に訴訟説明会を開きます。現在,当弁護団では,原発事故を引き起こした国と東電の責任を追及する「福島原発被害東京訴訟」を提起しています。今後も3次,4次・・・と追加提訴を行う予定です。私たちは,避難区域の内外を問わず,すべての原発事故被害者への完全な賠償と,事故前の当たり前の暮らしを取り返すことを求めています。当日は,原発賠償の現状と当弁護団の考え,訴訟の現状と見通し,当弁護団の依頼方法などについて説明します。

<原発賠償・東京提訴説明会>
日時:9月8日(日) 14:30~

会場:TKPスター貸会議室お茶の水駅前

(東京都千代田区神田駿河台2-1-18 御茶ノ水廣田ビル 2F)[地図
電話 03-5227-8772
交通:J
R中央線総武線・御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩1分,地下鉄丸ノ内線・御茶ノ水駅徒歩2分,地下鉄千代田線・新御茶ノ水駅B1出口徒歩3分)

説明会には,事前の申込等は不要です。ご家族でのお越しも歓迎します。

説明会や弁護団に関する問い合わせは,当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)までお願いします。

郡山での説明会(9/7 13:00~)

当弁護団では,9月7日,郡山地域(避難区域外)の住民の皆さまを対象に訴訟説明会を開きます。郡山市周辺の被害地域にとどまっている避難区域外の住民の皆さまに対して,東京電力は低額な賠償しか提示していません。当弁護団としては,この状況を打開するためには,訴訟によらざるを得ないと考えています。当日は,原発賠償の現状と当弁護団の考え,訴訟の現状と見通し,当弁護団の依頼方法などについて説明します。

<原発賠償・郡山提訴説明会>
日時:9月7日(土)午後1時~4時
※午後1時から全体説明を行いますので、できるかぎり、午後1時まで会場にお入りください。
会場:福島県教職員組合郡山支部会館2階(郡山市桑野2-33-9)

電話 024-932-2144
福島交通バス・桑野2丁目バス停近く(駐車場あります)

内容:原発賠償問題の現状と問題点,訴訟の目的,東京や各地の訴訟の現状など

説明会や弁護団に関する問い合わせは、当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)までお願いします。

原発賠償・提訴説明会・郡山

福島原発被害東京訴訟第2回期日のご案内

福島原発被害東京訴訟第2回期日のご案内です。なお,この期日は,3月11日提訴の第1次訴訟のものですが,7月26日に提訴しました第2次訴訟も,今後,第1次訴訟と併合して審理が進められる予定です。是非,一人でも多くの方にご参加頂ければと思います。

①福島原発被害東京訴訟 第2回期日
日時:9月11日 10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷
東京都千代田区霞が関1-1-4
今回は,放射能の基本をまとめた書面や「国策民営」と言われている我が国の原子力政策と今回の事故との関係などについて論じた書面などを提出する予定です。当日は,原告及び弁護団からの意見陳述を予定しています。

②報告会
日時:9月11日 11時~
場所:弁護士会館10階1006号AB会議室
東京都千代田区霞が関1-1-3
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告する予定です。

福島原発被害東京訴訟・第2回期日案内

本日,第2次提訴をしました。

本日午後,福島原発被害東京訴訟の第2次提訴を本日行いました。
原告は,14世帯40名の方で,区域外だけでなく避難区域からの避難者も含まれています。また,避難せず,地元にとどまっている人も原告となっています。
提訴後は,報告会(兼会見)を実施し,弁護団の報告や今回提訴した原告の方のお話などをしました。

今年の3月11日に第1次訴訟を提起してから,訴訟を起こしたいと相談に来られる方が徐々に増えています。
今後も,当弁護団は,区域内外,避難している・していないを問わず,東京電力・国の責任を明らかにし,生活再建のための完全賠償,諸施策の実現のために原告や支援の皆さまとともに頑張っていきたいと思います。

弁護団への相談等については,下記事務局までご連絡下さい。
[弁護団事務局]
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-12岩下ビル4階 オアシス法律事務所内
電話:03-5363-0138
FAX:03-5363-0139
shutokenbengodan@gmail.com