去る11月9日午前10時から、東京地方裁判所103号法廷にて、福島原発被害東京訴訟第20回期日が開かれました。
この日は、午前10時から午後4時30分まで、原告本人尋問が行われ、合計で6名の原告の方(原告団長の鴨下裕也さん、原告番号1-2、14-1、13-1、6-1、7-1)が法廷に立ち、それぞれの被害を訴えました。
この日に法廷に立った原告の方は、いずれも原発事故の避難指示区域外からの避難者(いわゆる「自主的避難者」)及び避難区域外の地域の滞在者です。避難者の方々は、放射線被ばくから逃れるために、東京都内に避難している方々です。東京電力からの賠償もほとんど受けられていない中、皆さんは長引く避難生活の中で、それぞれ大変なご苦労をされています。
それに対して、被告東電や被告国から反対尋問が行われました。ところが、これらの被告らの反対尋問は、いずれも原告の方々の揚げ足取りのような質問や、謝った事実を前提にして質問するいわゆる「誤導尋問」が多く、弁護団の山川幸生弁護士をはじめ、弁護団は即座に異議を出して対抗しました。また、こうした被告側の質問に対しては、裁判長からも「聞き方を工夫して下さい。」などと何度も注意がなされていました。
数々の被告らの不当な反対尋問にもかかわらず、6名の原告の方々は、みな堂々と発言され、すばらしい尋問でした。傍聴席も満席で、原告の発言に対して傍聴席から度々拍手が鳴り、裁判長がやむなく制止する場面もありました。
さらに、法廷の終了後は、隣の弁護士会館にて報告集会も行われました。
次回期日は1月11日(水)午前10時から、次々回期日は3月1日(水)午前10時からで、場所は東京地裁1階103号法廷で、いずれも今回と同じく原告本人尋問が行われます。
裁判はいよいよ正念場を迎えています。それぞれ原告の方々は、勇気を振り絞って法廷に立ちます。こうした原告らを応援するためにも、是非次回以降も法廷の傍聴をよろしくお願いします!