去る1月11日午前10時から、東京地方裁判所103号法廷にて、福島原発被害東京訴訟第21回期日が開かれました。
この日は、前回期日(2016年11月9日の第20回期日)に引き続き、第2回目の原告本人尋問が行われました。
合計で6名の原告の方(原告番号4-1、9-1、10-1、11、12-1、17-1番の原告)が法廷に立ち、それぞれの被害を訴えました。
この日に法廷に立った原告の方は、いずれも原発事故の避難指示区域外からの避難者(いわゆる「自主的避難者」)です。避難者の方々は、放射線被ばくから逃れるために、東京都内に避難している方々です。東京電力からの賠償もほとんど受けられていない中、皆さんは長引く避難生活の中で、それぞれ大変なご苦労をされています。
原告番号4-1の方は、子どもが避難先の公立小学校で、同級生に階段から突き落とされたり、お金をとられたりする凄惨ないじめに遭っている被害などを訴えました。
原告番号9-1の方は、もともと自然豊かな地域での大家族での生活を夢見て福島に移住したものの、原発事故による避難によってそうした夢や人生設計が大きく狂わされてしまった被害を訴えました。
原告番号10-1の方は、原発事故で母子避難となり、夫と離れ離れの生活になる中で、ストレスなどから子どもに当たってしまったことなどを涙ながらに訴えました。
原告番号12-1の方は、福島で独立開業した工務店が、原発事故によって廃業を余儀なくされ、仕事のやりがいを失った被害などを訴えました。
原告番号17-1の方は、子どもが甲状腺検査で異常を指摘されたり、頻繁に鼻血を出したりする症状についての不安などについて訴えました。
これらの原告らの切実な被害の訴えに対して、今回も被告東電や被告国からの反対尋問は、相変わらず原告の方々の揚げ足取りのような質問や、趣旨の不明な稚拙な質問が多く、不当なものでした。しかし、それにもかかわらず、今回の6名の原告の方々も、みな堂々と発言され、すばらしい尋問でした。
さらに、法廷の終了後は、隣の弁護士会館にて報告集会も行われました。
次回期日は3月1日(水)午前10時からで、場所は東京地裁1階103号法廷で、第3回目の原告本人尋問が行われます。
裁判はいよいよ正念場を迎えています。それぞれ原告の方々は、勇気を振り絞って法廷に立ちます。こうした原告らを応援するためにも、是非次回以降も法廷の傍聴をよろしくお願いします!