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福島原発被害東京訴訟・第11回期日(5月13日)及び報告集会のご案内

第11回期日案内

国と東京電力に対し原発事故の責任を問う「福島原発被害東京訴訟」の第11回期日が

5月13日(水)午前10時から、東京地裁103号法廷で開かれます。

当日は、原告の1人である女性及び弁護団による意見陳述を行う予定です。

1人でも多くの方の傍聴をお願いします。

 

福島原発被害東京訴訟
[第11回期日]
日時:5月13日(水) 午前10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷[東京都千代田区霞が関1-1-4]
原告及び弁護団からの意見陳述を行います。
☆9時30分より地裁前でチラシ配布・アピールなどいたします。こちらにもご参加ください。

[報告会]
日時:5月13日(水) 裁判終了後(10:40頃)
場所:日比谷図書文化館(日比谷公園内) スタジオプラス
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告します。

最寄り駅は、いずれも
地下鉄丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」(裁判所はA1出口そば)
または地下鉄有楽町線「桜田門駅」 です。

(その後の裁判期日予定) 7/15(水)10時、9/18(金)、11月11日(水)

<お問い合わせ>
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-19-7 新花ビル6階オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団
電話 03-5363-0138
FAX 03-5363-0139
shutokenbengodan@gmail.com

時効問題に関する署名のお願い

このたび全国各地の原発賠償問題でADRや訴訟を行っている弁護団の有志で原発賠償における消滅時効問題について署名を始めることにしました。

原発事故による被害は,現在も被害が継続しています。ところが,東京電力は,勝手に自分たちで時効の起算点等を設定しています(参考:東京電力「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」2013年2月4日)。
私たちとしては,現在も被害が進行している以上,「損害を知った」とは言えず,来年以降に消滅時効を迎えるという解釈は誤りであると考えます。しかし,現状として,原発事故被害者の間では時効に対する不安が広がっていますし,訴訟等で時効問題を争点とすること自体が,被害救済を遅延させることになりかねません。また,弁護団に依頼していない多くの原発事故被害者にとっては,尚更であり,本来受けるべき救済を諦めさせられかねない懸念があります。

そこで,以下の内容の署名を行うこととしました。是非,一人でも多くの方に署名にご協力頂ければ幸いです。
署名は,次のファイルを活用下さい。→[署名のファイル PDF ]

署名は,添付の署名にも送付先として記されている当弁護団の事務局(〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-12 岩下ビル4階 オアシス法律事務所)にお送り下さい。また,この署名活動を行う地元弁護団のあるところは,そちらに送付して頂いても構いません。

宜しくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原発損害賠償請求の消滅時効に関する抜本的な立法措置を求める!

衆参両院議長 殿

<要  請  趣  旨>

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の放射性物質放出事故(以下「本件原発事故」という。)から,既に約2年5か月が経過している。本件原発事故被害者の東京電力および国に対する損害賠償請求権は,法律上、事故からわずか3年間で消滅時効により失われる可能性がある(民法724条前段)。また,民法には,10年の消滅時効,20年の除斥期間という規定も存在する。
しかし,本件原発事故の影響で,福島県からだけでも15万人以上の方が,現在も避難を余儀なくされている(本年6月13日現在福島県調べ)など,その被害は極めて深刻かつ広汎にわたり,放射性物質の影響は予測が困難で,被害者のほとんどは,自己の損害を的確に把握することすらできず,自ら権利保全の措置を講ずる精神的余裕もない。
このような現状において,被害者に権利消滅の不安を抱かせ,あるいは本年5月に成立した特例法が消滅時効中断の要件とするように、被害者に対し、短期間のうちに権利保全の措置をとることを要求することは,著しく正義に反する。
よって,政府及び国会は,「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」の附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権が失われないよう立法措置を講じるべきであるため,以下の事項を強く要請する。

<要  請  事  項>

 福島第一原発事故による損害賠償請求権については,3年もしくは10年の消滅時効,及び20年の除斥期間が適用されないとする立法措置を講じること。

東京での説明会(9/8 14:30~)

当弁護団では,9月8日,東京及びその周辺に避難している方々を対象に訴訟説明会を開きます。現在,当弁護団では,原発事故を引き起こした国と東電の責任を追及する「福島原発被害東京訴訟」を提起しています。今後も3次,4次・・・と追加提訴を行う予定です。私たちは,避難区域の内外を問わず,すべての原発事故被害者への完全な賠償と,事故前の当たり前の暮らしを取り返すことを求めています。当日は,原発賠償の現状と当弁護団の考え,訴訟の現状と見通し,当弁護団の依頼方法などについて説明します。

<原発賠償・東京提訴説明会>
日時:9月8日(日) 14:30~

会場:TKPスター貸会議室お茶の水駅前

(東京都千代田区神田駿河台2-1-18 御茶ノ水廣田ビル 2F)[地図
電話 03-5227-8772
交通:J
R中央線総武線・御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩1分,地下鉄丸ノ内線・御茶ノ水駅徒歩2分,地下鉄千代田線・新御茶ノ水駅B1出口徒歩3分)

説明会には,事前の申込等は不要です。ご家族でのお越しも歓迎します。

説明会や弁護団に関する問い合わせは,当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)までお願いします。

郡山での説明会(9/7 13:00~)

当弁護団では,9月7日,郡山地域(避難区域外)の住民の皆さまを対象に訴訟説明会を開きます。郡山市周辺の被害地域にとどまっている避難区域外の住民の皆さまに対して,東京電力は低額な賠償しか提示していません。当弁護団としては,この状況を打開するためには,訴訟によらざるを得ないと考えています。当日は,原発賠償の現状と当弁護団の考え,訴訟の現状と見通し,当弁護団の依頼方法などについて説明します。

<原発賠償・郡山提訴説明会>
日時:9月7日(土)午後1時~4時
※午後1時から全体説明を行いますので、できるかぎり、午後1時まで会場にお入りください。
会場:福島県教職員組合郡山支部会館2階(郡山市桑野2-33-9)

電話 024-932-2144
福島交通バス・桑野2丁目バス停近く(駐車場あります)

内容:原発賠償問題の現状と問題点,訴訟の目的,東京や各地の訴訟の現状など

説明会や弁護団に関する問い合わせは、当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)までお願いします。

原発賠償・提訴説明会・郡山

集会「福島・区域外避難と私たち-苦難と希望の先にあるもの-」(9月11日)のご案内

9月11日の夜には,弁護団と連携関係にありますきらきら星ネット東京災害支援ネット(とすねっと)による集会「福島・区域外避難と私たち-苦難と希望の先にあるもの-」が行われます。


日時:9月11日(水)午後6時30分
場所:司法書士会館地下・日司連ホール(新宿区本塩町9-3)[アクセスマップ

【JR】 中央線・総武線 四ツ谷駅 徒歩5分
【東京メトロ】 丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅 徒歩6分

作家の雨宮処凛さんと避難者の方々とのトークのほか,福島県出身のジャズシンガーYUKARIさんのライブがあります。当弁護団も東京訴訟の現状等についてお話しします。

集会「福島・区域外避難と私たち-苦難と希望の先にあるもの-」

説明会[栃木県県北地域]を行ないます(6月29日)!

4月に引き続き,6月29日に,栃木県北地域での原発事故の賠償請求に関する地域住民・事業者向け説明会・相談会を開催します。

日時:2013年6月29日 14時00分から
場所:そすいスクエア アクアス の2階会議室
[栃木県那須塩原市西大和1−8]
[JR西那須野駅から徒歩6分。東北自動車道・西那須野塩原ICから車で約10分。]
地図は→ http://sosui-square-aquas.jp/access.html

原発事故に関する福島県外の住民に対する賠償については,全く進んでいませんし,東電も基本的に応じようとしません。また,事業者に対する賠償については,風評被害などで一部なされているものの,充分なものではありません。また,単に賠償問題だけでなく,除染や子どもの健康問題,医療費など原状回復,恒久対策についても,遅々として動いていません。

これらを変えていくためには,裁判などを通じて,東京電力や国の加害者としての責任を明らかにしていく必要があると考えます。
説明会では,原発事故の賠償問題に関する現状,3月11日に東京地裁で提訴した集団訴訟の概要,今後の住民被害・企業損害の賠償請求の考え方等についてご報告するとともに,栃木県北地域における集団訴訟に向けた方針についてご説明します。この取り組みは,単に賠償問題だけでなく,除染や子どもの健康問題,医療費など原状回復,恒久対策を求めていく上でも重要なものですので,そのことについてもご説明します。
そして,説明会後には,希望者には,個別の相談会を行ないます。

お問い合わせは,当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)まで。

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