6.9「避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会」のご報告

鴨下代表挨拶

去る6月9日、参議院議員会館にて、「避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会」が開催されました。

これは、福島原発事故によって主に首都圏に避難している避難者の団体である「ひなん生活をまもる会」(http://hinamamo.jimdo.com/)の主宰によって行われたものです(冒頭の写真は、「ひなん生活をまもる会の鴨下裕也代表の挨拶)。

今、原発事故の避難者は全国で約12万人いるといわれていますが、こうした避難者に対して国が強行に帰還を促す帰還政策の一環として、避難者用住宅の無償提供措置が打ち切られようとしています。

そこで、危機感を抱いた避難者たちは、この国による帰還政策に反旗をひるがえし、立ち上がりました。

今回の院内集会は、急遽タイトな日程に中で決まった企画であり、参加者を集められるかどうか、直前まで不安がありました。

ところが、ふたを開けてみると、なんと当日は参議院議員会館の約100名の部屋に、約170名以上の参加者が駆けつけ、部屋が超満員の状態となりました。

そして、北海道から大阪まで全国9都道府県の原発事故避難者がこの集会に参加しました。

そのうち、避難者16人(うち1人は井戸川克隆・前双葉町長)が登壇して切実な避難生活の現状を訴え、来場できなかった避難者のメッセージも多数代読されました。

また、菅直人元首相、森まさこ議員(自民党)、荒井聰議員(民主党)、福島瑞穂議員(社民党)、吉良よし子議員(共産党)、山本太郎議員(生活の党と山本太郎となかまたち)など多数の国会議員も集会に駆けつけ、発言を行いました。

時間も、予定の2時間を大幅にオーバーし、「打ち切り阻止」へ向けて大いに盛り上がって閉幕しました。

「避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会」の開催のご案内

住宅問題チラシ

今日は、ひなん生活をまもる会より、「避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会」の開催のご案内です。

是非ご参加下さい!

 

 

全国の各避難者団体・支援団体の皆さん
報道機関・ジャーナリスト 各位

「避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会」の開催について

ひなん生活をまもる会
代表  鴨 下 祐 也
(事務局)〒115-0045東京都北区赤羽2-62-3
事務局長  後 閑 一 博
電話:03-3598-0444

私たちは、福島原発事故のため、首都圏に避難している避難世帯のグループです。
このほど、原発事故のため政府による避難等の指示・勧告を受けた区域以外の地域から避難している「区域外避難者」(いわゆる「自主避難者」)に対する応急仮設住宅(みなし仮設住宅を含む)の提供を平成29年3月末で打ち切るという報道がなされています。
打ち切りの報道は、原発事故避難者の要望とは真逆であり、避難者は困惑しています。
そこで、わたしたちは、下記のとおり、院内集会を開くことにしました。政治の場でわたしたちの声を上げることで、区域外避難者に対する応急仮設住宅の打ち切りを阻止し、長期・無償の住宅提供を実現させていきたいと思います。
原発事故の避難者は、被ばくを少しでも軽減したい、2次災害の危険から逃れたいと願っています。福島県からの県外避難者は公称4万6000人。その多くが区域外避難者といわれています。しかし、区域外避難者には、夫婦が別居して二重生活の世帯も多く、十分な賠償金も受け取れていません。みなし仮設住宅の提供が打ち切られれば、生活が成り立たちません。そこで、原発事故避難者の多くが、みなし仮設住宅の長期延長を求めています。日弁連も、原発事故避難者について長期・無償の住宅提供が必要であるとの意見書を出しています。長期・無償の住宅提供を求める私たちの署名は44978筆も集まりました。
応急仮設住宅の提供は都道府県知事が行っていますが、期間延長には内閣総理大臣の同意が必要であるなど、国政の問題です。現に、住宅の打ち切りをめぐって、国と県が協議されているといわれ、事実上、国の政策によって避難者の運命が左右されている状況です。
ぜひ、全国の避難者・支援者の皆さんに多数参加くださいますようお願いします。

日 時    平成27年6月9日(火) 12:00 ~14:00
場 所    参議院議員会館 1階 101会議室
内 容    避難用住宅の無償提供の打ち切りに反対し、撤回を求める院内集会
具体的要望/参加国会議員挨拶/など

※ 参加希望者は、11時30分から、スタッフが参議院議員会館1階ロビーで入館証を配布いたしますので、手荷物検査を受けてロビーに来てください。予約は不要です。入館の際、手荷物検査がありますので、時間には余裕を持ってお越しください。

「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」提出

署名提出2

< 内閣府へ署名を提出するところ >

 

福島原発事故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している私たち避難世帯のグループであり、福島店発被害東京訴訟の原告も入っている「ひなん生活をまもる会」と、同じように京都に避難している避難者と支援者のグループである「うつくしま☆ふくしまin京都」、そして、埼玉県の避難者支援団体である「震災支援ネットワーク埼玉」の3団体は、昨年11月以来、避難区域外からの避難者(区域外避難者)も含めた全ての原発事故避難者に対し、みなし仮設住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約・実行することを求め、上記の署名活動を行ってきました。

 

その結果、合計で4万4978筆もの署名が集まり、昨日5月13日に内閣府に提出の運びとなりました。

 

ところが、当初、内閣府は署名の受け取りに関して、「国が要望書を受け取る性質のものではない」とか、「内閣府防災で対応することができない」などと、署名の受け取りに消極的な姿勢を示していました。そのため、署名受渡しの日程調整に手間取りました。

しかし、内閣府は、災害救助法に基づき、被災者の応急救助に関すること等を所管する官庁であり、「国が要望書を受け取る性質のものではない」などという対応は断じて許されるものではありません。

以下で、福島原発被害東京訴訟の原告団長でもあり、「ひなん生活をまもる会」代表の鴨下裕也さんが内閣総理大臣等に宛てた文章を紹介します。

 

内閣総理大臣     安倍  晋三 殿

内閣府特命担当大臣  山谷 えり子 殿

復興大臣       竹下   亘 殿

 

「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」提出にあたって

 

本日、安倍晋三内閣総理大臣及び山谷えり子内閣府特命担当大臣(防災)に宛てて、「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」を提出致します。

福島原発事故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している私たち避難世帯のグループである「ひなん生活をまもる会」と、同じように京都に避難している避難者と支援者のグループである「うつくしま☆ふくしまin京都」、そして、埼玉県の避難者支援団体である「震災支援ネットワーク埼玉」の3団体は、昨年11月以来、避難区域外からの避難者(区域外避難者)も含めた全ての原発事故避難者に対し、みなし仮設住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約・実行することを求め、上記の署名活動を行ってきました。その結果、4万4978筆の署名が集まり、本日提出の運びとなりました。

昨年も、「ひなん生活をまもる会」が同様の署名運動を行い、16002筆の署名を提出しました。その後、原発事故避難者の応急仮設住宅の提供期限は、平成28年3月まで延長されました。今年は上記3団体が共同呼びかけ団体となって全国の避難者・支援者・市民の皆さんに署名を呼びかけ、更なる長期の避難用住宅の無償提供を訴えたところ、昨年の2倍をはるかに超える沢山の署名が集まりました。

 

ところが、当初、私たちの側からの署名提出の打診に対して、内閣府の担当官の方は「国が要望書を受け取る性質のものではない」「内閣府防災で対応することができない」などと述べたという話があり、署名受渡しの日程調整に手間取りました。

内閣府は、この要望書の主題である「応急仮設住宅」制度を定めている災害救助法等に基づく「被災者の応急救助に関すること」等を所管する官庁です。仮設住宅の提供期間の定めの大本は、内閣府防災担当が所管する政令である災害救助法施行令3条1項に基づく内閣府告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」であり、内閣総理大臣には基準を変更する権限があります。上記の基準を超える期間等を定める場合、同施行令3条2項に基づく特別基準を設定することになりますが、これには、内閣総理大臣の同意が必要であり、これも内閣府防災担当の所管です。また、災害救助法に基づく救助は、都道府県知事が行うものとはいえ、法定受託事務であり、今回の福島原発事故においても、所管する国の官庁(福島原発事故発生当初は厚生労働省でしたが、現在は内閣府に所管が移っています。)が福島県等の被災自治体や被災者受入れ自治体に対し数多くの通知を出して、事実上の政策決定を行ってきました。

これらの事実に鑑みれば、福島原発事故の被害者が内閣府に対し、現行の住宅政策の抜本的改善を求める本署名「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」を提出するのは当然のことです。

にもかかわらず、内閣府の担当官が「国が要望書を受け取る性質のものではない」「内閣府防災で対応することができない」等と述べたということは極めて残念です。なぜ、このような対応がなされたのか。内閣府は、福島県民をはじめとする原発事故被害者の支援に対して実は消極的なのではないかという疑念を持たざるをえません。もちろん、こうした政策態度は、「被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与する」という原発事故子ども被災者支援法1条所定の目的にも反するものだと思います。今後は、このような対応がないようにしていただきたいです。

安倍晋三内閣総理大臣に対しては、上記のような原発事故被害者の疑念を払拭するよう、本要望書に沿った抜本的な住宅支援策の立案を期待します。

 

わたしたちは4年前、突然、福島原発事故に巻き込まれ、避難してきました。放射能汚染による追加被ばくの危険を可能なかぎり避けるため、避難区域の内外を問わず、一日でも長く避難を続けたいという避難者が多いです。来年3月とされている無償の避難用住宅の提供期限は、原発事故被害者の要望とは、かけ離れています。

避難生活にはお金がかかります。避難するのための住宅が有料になってしまったら、避難を続けることが経済的に困難になる世帯が沢山あります。1年ごとの延長では、子どもの中学・高校等の進学先をどこにしたらよいか、悩んでしまうという声もあります。避難住宅の長期的な無償提供が約束されることによって、原発事故避難者は安心して生活することができるようになります。

さらに、他のみなし応急仮設住宅への転居を認めていただければ、プレハブの建設型応急仮設住宅から借上げ住宅などのみなし応急仮設住宅に移ることもできます。家賃負担が生じる災害公営住宅に移らなくても済みます。

また、これから避難したいという方もまだまだいます。こうした新規避難者にみなし応急仮設住宅を提供することも急務です。

こうした原発事故被害者の立場に立った避難者対策を総合的に行うため、新規立法の制定をぜひお願い致します。

 

国には原発事故を引き起こした責任があるはずです。そして、原発事故子ども被災者支援法14条には「施策の具体的な内容に被災者の意見を反映」すると定められています。今こそ、わたしたち避難者の声を政策に反映させるべき時です。

何としても、私たち原発事故避難者の要望を実現していただきたいと思います。

 

平成27年5月13日

 

ひなん生活をまもる会    代 表   鴨 下  祐 也

(連絡先) 〒115-0045 東京都北区赤羽2-62-3 マザーシップ司法書士法人内

福島原発被害東京訴訟・第11回期日のご報告

裁判の報告集会

< 裁判後の報告集会の様子 >

 

5月13日午前10時から、東京地裁103号法廷にて、福島原発被害東京訴訟・第11回期日が行われました。

 

法廷では、当方から、責任論についての国の主張に対する反論である準備書面(28)と、損害論の総論に関する準備書面(29)(原告らの精神的損害について)及びその関連証拠を提出しました。

 

一方、被告の東電からは、原告らの放射線被害に関する主張に対する反論である共通準備書面(7)及び関連証拠が提出されました。

 

その後、原告(原告番号8番さん)の意見陳述と,弁護団の平松真二郎弁護士による意見陳述が行われました。

 

以下で、原告の意見陳述の一部を抜粋して紹介します。

 

「私は今72歳です。2011年3月15日まで福島県田村市に住んでいました。でも故郷は福島ではありません。60歳まで神奈川に住み、東京で消費生活相談員として働いていました。夫は定年後は大地に根ざした暮らしがしたいと考えていました。そこで定年前に田舎暮らしをする土地を探し始め、1994年福島県田村市に9000平方メートルの土地を見つけました。その2年後地元の大工さんに頼んで在来工法の家を建てました。」

 

「1998年にまず夫が、私はその5年後に移住しました。夫婦二人で鍬で原野を開墾して、200坪の畑にしました。近所では牛を飼っていましたので、牛糞と敷き藁を積んで肥料としたものを分けてもらい、林から落ち葉を集めてきて、それも肥料にして畑に入れました。3年ほどすると、いい土になり、化学肥料を使わずともおいしい野菜が取れる様になりました。またその季節に合った野菜を作れば農薬を使わずとも育てられる、寒冷紗という目の細かいネットを使ったり、草を防ぐ防草シートを使ったりすれば、作業が楽になることも分かりました。」

 

「育てていた野菜は、たとえば茄子だけでも7品種でしたから、全部で50品種を超えていました。そのほかに黄色いキウイ、25本のブルーベリー、木立の中では椎茸や舞茸、なめこといった茸を栽培し、ほかに自生してくる山うどや蕗、たらのめ、わさびなどの山菜、栗があり、水がおいしく、まさに自然の恵みに感謝する日々でした。作業場に作った囲炉裏で、取れた野菜や山女を焼き、飲み、しゃべり、楽しい日々でした。夫は2007年に亡くなりましたが、私一人で暮らし続け、2010年にはキウイ39kg、ブルーベリー29kg、大豆16kg、クッキンクトマト53kg、いろいろな茄子120kgなどになり、またブルーベリーやイチゴからジャムを作り、千枚漬やキムチを漬け、大豆からは麹も手作りして味噌を仕込みました。」

 

「しかしこの暮らしは2011年3月11日で一変しました。最初は3キロ圏内の避難指示でしたが、それが10キロ20キロと私の家に近づいてくるのです。とにかく早く原発から遠ざかりたい、しかし高速道路は閉鎖されており、ガソリンも心もとなく、一人で一般道を長時間運転していくことに不安でした。」

 

「どうしようか考えあぐねていたところ、3月14日に電話回線が復旧しました。陸がだめなら空があると思い、福島空港に電話したところ、羽田行きの臨時便があると聞き、それから3時間復旧したパソコンの前に座って、その日はダメでしたが、翌15日の搭乗券を手に入れたのです。午後4時過ぎの便でしたから、15日は昼ごろ出て行けばいいと考えていたのですが、朝8時のニュースで東電の人が「職員は退避しました」と言っていて、私はこれは大変なことが起きたに違いないと思い直ちに犬を連れて車に飛び乗りました。国道288号線はガソリンを求める車で渋滞また道も分からず迷いましたが、なんとか昼ごろには空港にたどり着きました。羽田には長男が迎えに来てくれ、9時過ぎに都内の長男宅に着きました。東京都が用意してくれた被災者用住宅に入れることになったのは4月1日でした。」

 

「私の住んでいた地域は原発から30.5キロのところです。4月半ばになって田村市が詳細な地図を入手したところ20キロ30キロの円を描く円心がズレていたことが分かり、同じ大字の一部が30キロ圏内に入っていたことから、大字全体が緊急時避難準備区域に指定されました。これは9月には解除されています。

翌12年5月に校正されたサーベイメーターを借りて福島の家や敷地の放射線量を計りました。家の中は1m高さで1時間あたりほぼ0.4μSvだったのですが、二階の天井の下にサーベイメーターの検知部分を近づけると1時間あたり0.71μSvもありました。敷地ではケヤキの下が最も高く1時間あたり3.80μSv畑は大体1μSv前後でした。」

「帰れといわれてもこの砂だらけの畑に戻る気にはなりません。除染をしたからといって元の畑に戻ったわけではありません。年月をかけ豊かな土を作ったのに、これから有機栽培を再開するためには、山から落ち葉を集めてくるわけにはいかないし、近所から牛糞をもらってくるわけにもいかないでしょう。砂だらけの畑では前のような農作物を作れません。土も買わなくてはいけないでしょう。またまた長い年月をかけなくてはならないでしょうし、こういう畑の作物を喜んでくれるとは、とても思えません。

72歳の私がなぜそんな苦労をしなければならないのでしょうか?

夫婦二人の苦労を一度の事故で台無しにされ、孫をこの地で遊ばせる楽しみも奪われてしまいました。

私は被害者です。被害者がいて加害者がいないなどということはありえません。私のような被害にほかの誰かがあわないためにも、責任はきちんととって頂きたい。

国や東電に私の被害の救済を求めます。」

 

 

 

原告の意見陳述が終わると傍聴席から自然に拍手が起きました。

法廷が終了すると、近くの日比谷図書会館で報告集会が行われ、弁護団から法廷の説明と、参加者からの発言がありました。

今後の予定は,
2015年 7月15日  10時~ 東京地裁101号法廷
2015年 9月18日  10時~ 東京地裁101号法廷
2015年11月11日  10時~ 東京地裁103号法廷

です。傍聴をよろしくお願いします。

福島原発被害東京訴訟・第11回期日(5月13日)及び報告集会のご案内

第11回期日案内

国と東京電力に対し原発事故の責任を問う「福島原発被害東京訴訟」の第11回期日が

5月13日(水)午前10時から、東京地裁103号法廷で開かれます。

当日は、原告の1人である女性及び弁護団による意見陳述を行う予定です。

1人でも多くの方の傍聴をお願いします。

 

福島原発被害東京訴訟
[第11回期日]
日時:5月13日(水) 午前10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷[東京都千代田区霞が関1-1-4]
原告及び弁護団からの意見陳述を行います。
☆9時30分より地裁前でチラシ配布・アピールなどいたします。こちらにもご参加ください。

[報告会]
日時:5月13日(水) 裁判終了後(10:40頃)
場所:日比谷図書文化館(日比谷公園内) スタジオプラス
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告します。

最寄り駅は、いずれも
地下鉄丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」(裁判所はA1出口そば)
または地下鉄有楽町線「桜田門駅」 です。

(その後の裁判期日予定) 7/15(水)10時、9/18(金)、11月11日(水)

<お問い合わせ>
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-19-7 新花ビル6階オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団
電話 03-5363-0138
FAX 03-5363-0139
shutokenbengodan@gmail.com

福島原発被害東京訴訟・第10回期日のご報告

裁判所前の宣伝行動

<裁判所前の宣伝行動>

 

3月25日午前10時から、東京地裁103号法廷にて、福島原発被害東京訴訟・第10回期日が行われました。

法廷では、当方から損害論の総論に関する準備書面(27)を提出するとともに、原告13世帯分の陳述書(各原告世帯の被害実態を記載した文章)及びその他の関連証拠を提出しました。

一方、被告東電からは、中間指針や東電の立場からの避難者に対する賠償の考え方に関する共通準備書面(6)及び関連証拠が提出されました。

また、被告国からは責任論(シビアアクシデント対策)に関する第6準備書面が提出されました。

その後、原告(原告番号17-1さん)の意見陳述と、弁護団共同代表の中川素充弁護士の意見陳述が行われました。

以下で、原告の意見陳述を一部抜粋します。

「2011(平成23)年3月13日,福島原発が爆発した映像をみました。福島第一原発は,いわき市から30キロくらいのところにあります。いわき市からすぐそこにある原発が爆発しているということにショックを受けました。もういわき市に住んでいることが怖いと感じました。

家族で2台の車に分乗して,避難を始めました。親族や知人を頼って,茨城県日立市,東京都足立区へ避難しました。移動中の恐怖心や不安感は今も忘れることができません。長女の通う小学校が4月上旬に再開するということで仕方なくいったんいわき市へ戻りました。しかし、強い余震もあり,また原発が爆発するのではないか,その時は逃げられないのではないか、子どもたちを原発の近くにおいておくわけにはいかないという思いを消すことができず,仕事のある家族を残して,今度は私と子どもたちだけ避難するということになりました。」

「長男は,ダウン症で特別支援学校に通っていました。避難先を転々としている間は,転校先が決まらず,現在の住宅へ入居後,転校先を見つけることができました。避難してきた最初のころは,地震に敏感に反応して小さな地震でも怖がって泣くこともありました。避難生活になじめずいわきに帰りたいと訴えることもありました。避難生活の間に高等部を卒業したときも,いわきの友だちと一緒に卒業したかったと泣かれました。その後、区の就労支援施設で働くようになってからは,いわきに戻りたいとは言わなくなっています。

長女は,避難を始めた当時,小学1年生でした。避難してきてから鼻血を出すようになりました。最近は落ち着いていますが,突然,鼻水が垂れるように鼻の奥から血が流れてくるそうです。本人は慣れたもので,自分でティッシュを使って鼻血を止めるようになっています。

長女は,昨年4月に受けた甲状腺検査で膿胞があり「A2」と診断されました。また,扁桃腺肥大とも診断されており半年に一度の経過観察が続いています。

避難先の学校で友達はすぐにできたようですが,小学3,4年生のときには,朝,体調は悪くないのに学校に行きたくないと言うこともあり,学校を休むことも多くありました。いわきに帰りたいということもありました。」

「私たち夫婦の間には,2013年1月に二女と三女が双子で誕生しました。いわきでの生活では隣の家まで距離がありましたから,少々泣かれても気にすることはありませんでしたが,乳幼児を育てるなかで,壁一枚で隣の家がある共同住宅では子供の泣き声がどこまでも聞こえてしまうような気がして,物音をたてないように気を使うようにもなりストレスにもなっています。また、まだ小さいわが子を父親と一緒に生活させてあげられないことが申し訳なく、私自身夫のいない生活は気持ちの休まる余裕がなく、精神的につぶれそうになるときもあります。」

「私たちは,放射能の影響を避けたいから避難生活を始めました。夫は生活のためにいわき市に戻っていますが,本来であれば,家族全員が安心して暮らせるところで,家族そろって暮らしたいと思います。

夫が転職して東京で一緒に暮らすことを考えたこともありますが,転職すると収入が減ることになり,なかなか転職に踏み切ることもできません。

いまは,二重生活での避難生活か,放射能のリスクを覚悟して福島で家族そろって生活するかのどちらかを選ぶしかありません。」

「私がこの裁判の原告に加わったのは,原発事故について,きちんと責任を取り,謝ろうとしない東電や国の対応が許せないと思ったからです。特に,政府が決めた避難区域外から避難している者について,「自主避難」とか「好きで避難している」ように扱われることは納得できません。好きで家族バラバラに暮らす人がどこにますか。好きで子どもを泣かせる親がどこにいますか。私たちは避難したくて東京で生活しているのではありません。原発事故でたくさんの放射性物質がまき散らされた福島で子どもたちを生活させることは,子どもたちへの放射能の影響を考えると,とてもできることではないのです。本人が必要だと考えて避難しているのですから,避難することくらい認めてもらいたいと思います。」

 

原告の意見陳述が終わると傍聴席から自然に拍手が起きました。

法廷が終了すると、隣の弁護士会館で報告集会が行われ、弁護団から法廷の説明と、参加者からの発言がありました。

今後の予定は,
2015年 5月13日  10時~ 東京地裁103号法廷
2015年 7月15日  10時~ 東京地裁101号法廷
2015年 9月18日  10時~ 東京地裁101号法廷
2015年11月11日  10時~ 東京地裁103号法廷

です。傍聴をよろしくお願いします。

 

第10回期日報告集会

<法廷終了後の報告集会の様子>

 

 

福島原発被害東京訴訟・第10回期日(3月25日)及び報告集会のご案内

3月25日宣伝

 

国と東京電力に対し原発事故の責任を問う「福島原発被害東京訴訟」の第10回期日が

月25日(水)午前10時から、東京地裁103号法廷で開かれます。

当日は、原告の1人である、母子避難のお母さんが意見陳述を行います。

また、弁護団共同代表の中川素充弁護士による迫力あふれる意見陳述も予定しています。

1人でも多くの方の傍聴をお願いします。

 

福島原発被害東京訴訟
[第10回期日]
日時:3月25日(水) 午前10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷[東京都千代田区霞が関1-1-4]
原告及び弁護団からの意見陳述を行います。
☆9時30分より地裁前でチラシ配布・アピールなどいたします。こちらにもご参加ください。

[報告会]
日時:3月25日(水) 裁判終了後(10:40頃)
場所:弁護士会館5階502EF
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告します。

最寄り駅は、いずれも
地下鉄丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」(裁判所はA1出口そば)
または地下鉄有楽町線「桜田門駅」 です。

(その後の裁判期日予定) 5/13(木)10時、7/15(水)10時、9/18(金)

<お問い合わせ>
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-19-7 新花ビル6階オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団
電話 03-5363-0138
FAX 03-5363-0139
shutokenbengodan@gmail.com