区域外避難者をめぐる問題について(4)~公的支援の欠如[義援金]

今回は,区域外避難者に対する公的支援に関して,義援金の問題を取り上げます。

義援金は,災害の初期にかかる被災者の費用を賄うための原資として,被災世帯にとっては重要な意味を持っています。しかし,この分配においても,区域外避難者は,避難区域等からの避難者とは異なる取扱いを受けました。
日本赤十字社に全国から集められた東日本大震災の義援金は,厚生労働省の指導・協力のもと,学識経験者,被災都道県および日本赤十字社,中央共同募金会をはじめとする義援金受付団体を構成メンバーとする義援金配分割合決定委員会によって,配分の基準が決められました。同委員会は,2011年4月8日,第1次分の配分割合の基準を決めました。それによれば,福島原発事故事故による避難指示及び屋内退避の指示を受けた人に対して,住宅が全壊した場合に準じて,1世帯35万円を分配することとなりました。また,福島県の配分委員会は,福島原発事故事故による避難指示または屋内退避の指示を受けた人に対して,県の義援金として,5万円を追加して支払うことにしました。しかし,区域外避難者については,義援金の配分はありませんでした。
そして,第2次分については,2011年6月7日の同委員会で,都道府県に配分方法が委ねられました(福島県では市町村に更に委ねられました。)。しかし,都道府県への送金額を決める基準となる被災者の数に「原発関係避難世帯」が含まれていたものの,これには区域外避難者はカウントされませんでした。そのため,結局,第2次の義援金についても区域外避難者に配分されることはありませんでした。
以上のとおり,区域外避難者は,地震・津波により,住宅が全半壊した場合や死者・行方不明者がいた場合を除けば,義援金を全く受け取ることができなかったのです。
2013年1月までに,日本赤十字社は,15都道府県に対し,東日本大震災の義援金の分配金として,既に総額3602億円余りを送金しています。しかし,区域外避難者には,ほとんど配分されなかったのです。

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