福島原発被害東京訴訟第2陣(3次訴訟)第2回期日のご案内

日時:2018年11月14日(火)10時30分~
場所:東京地方裁判所103号法廷
(東京都千代田区霞が関1-1-4/東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞が関駅」A1出口すぐ)

第2陣の裁判には、避難者だけでなく、避難こそしなかったものの、事故前とはふるさとでの暮らしのあり方を大きくゆがめられてしまった被害地域住民(福島県田村市、福島県中通り栃木県北地域)も原告に加わり、原発事故被害の総体を追及するものとなっています。
当日は、原告(区域外避難者の若者)と弁護団による意見陳述があります。
原発事故による放射能の被害を受け、国と東京電力を相手に裁判に立ち上がった原告の皆さんを応援し、国と東電の責任を正しく追及する裁判が行われるよう、支えましょう!多くの皆さまの傍聴をお願いいたします。
法廷終了後、報告集会を行います。こちらにもご参加ください。

<報告集会>
閉廷後(11時ころ)に移動して11時すぎから
弁護士会館(霞が関)12階 第一東京弁護士会講堂
(裁判所庁舎の隣・日比谷公園寄りの建物)

<お問い合わせ>
福島原発被害首都圏弁護団(オアシス法律事務所内)
℡03-5363-0138

<福島原発被害東京訴訟第2陣について>
福島原発被害東京訴訟は,原発事故によって福島から首都圏に避難せざるをえなかった人たちが、2013年3月11日、国と東京電力の責任を追及するために起こしたものです(第1陣)。
第3次提訴以降(第2陣)は、避難者だけではなく、避難こそしなかったものの、事故前とはふるさとでの暮らしのあり方を大きくゆがめられてしまった被害地域住民(福島県田村市、福島県中通り、栃木県北地域)も訴訟に参加し、原告は312名(4次訴訟まで)となっています。
国と東京電力は,一体となって原子力発電事業を推進し,住民の安全よりも経済的利益追求を優先した結果,福島原発事故を発生させるに至りました。
福島原発事故から7年が経過した今でも,十分な賠償は実現されておらず、特に、避難区域外に住んでいた人たちは、事実上、カヤの外に置かれています。
低線量であっても放射線の被ばくの人体に対する影響は否定しがたく、避難区域の内外を問わず、被ばくを避けるために避難することは必要かつ合理的な行動です。また、被害地域住民にとっては、放射性物質によって汚染されてしまった自宅や地域での暮らしの原状回復・生活再建に見合う十分な賠償が必要です。
今年3月の1・2次訴訟の判決で、東京地裁は、国と東京電力の責任を断罪し、原告47人中42人に対する賠償の支払いを命じ、原告が勝訴しました(現在、賠償の増額を求め、東京高等裁判所に控訴中。)。
そして、いよいよ、被害地域住民も原告となった3次訴訟が始まりました。被害地域住民と避難者が共に闘う新しい裁判のスタートです。当日の法廷では、福島県の避難区域外から東京に避難している若者と弁護団が意見陳述を行う予定です。
この裁判を通じて、原発事故による被害の実相を明らかにし,国と東京電力の加害責任を前提とした完全賠償を実現することを目指しています。

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