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区域外避難者をめぐる問題について(2)~公的支援の欠如[住宅支援]

区域外避難者に対して公的支援は乏しいものでした。今回は,住宅支援についてどうであったかについて述べたいと思います。

住宅支援に関して,福島県全体が災害救助法の適用地域であったため,本来は,福島県から県外に避難した区域外避難者については,「みなし仮設住宅」が提供されることになります。
しかし,多くの自治体で,区域外避難者の応急仮設住宅扱いの住宅への入居が区域内避難者よりも後回しにされていました。
例えば,東京都のケースを挙げます。東京都では,区域内避難者に対しては,2011年4月以降,都営住宅や公務員宿舎を「みなし仮設住宅」として提供してきました。しかし,区域外避難者に対しては,同年4月1日からの「みなし仮設住宅」への入居は原則として認めませんでした。
多くの区域外避難者は,1次避難所から,2次避難所である旧グランドプリンスホテル赤坂(赤坂プリンス)に誘導され,そこで生活するようになりました。しかし,赤坂プリンスも2011年6月30日で閉鎖されてしまいました。2011年7月以降,区域外避難者も「みなし仮設住宅」への入居が認められるようになりましたが,東京都は,赤坂プリンスの閉鎖後の移転先として厚生労働省通知によって避難所扱いとされた旅館・ホテルを勧めていました。そのため引き続き旅館やホテルでの「避難所」生活を続けた人が多かったのです。赤坂プリンスや旅館・ホテルでの生活と聞くと,立派な建物に優雅に過ごしているかのごとく感じる方もいるかもしれません。しかし,実際には,家族で生活するには部屋が狭い上に,台所や子どもを遊ばせるスペースもなく,家財道具などもあまり持ち込めないなど極めて不都合なことばかりでした。例えば,赤坂プリンスでは,乳幼児用のミルクや離乳食が当初なかったり,洗濯機の使用が有料だったりなどしていました。また,電話などのホテル備付けの備品が取り外されていたため,更に不便さは増しました。しかも,管理者である東京都は,面会者が夫などの近親者であっても部屋に入れない,事前に予約をしないと面会ができない等の奇妙な「面会ルール」が一方的に定めました。避難者は,自由を制限され,心身ともに疲れ果てていくことになりました。
また,みなし仮設住宅に入居すると日本赤十字社から避難者に生活家電セット(洗濯機,冷蔵庫,テレビ,炊飯器,電子レンジ,電気ポットの6点)が贈られましたが,ホテル・旅館に滞在している避難者は「仮設住宅ではない」という理由で家電セットの支援を受けることができませんでした。
このように避難所や旅館・ホテルでの避難生活は,不安定で窮屈なものでした。そして,区域外避難者は,長期間にわたり,こうした生活を長期間強いられることになったのです。

また,福島県内に避難した区域外避難者(例えば,福島・郡山・いわきなどから,会津への避難など)は,福島県の政策によって,2012年11月まで住宅支援を全く受けられない状態が続いていました。2012年11月以降に制度が若干変わり,一定の条件を満たせば,入居している賃貸住宅を「みなし仮設住宅」にすることができるようになりましたが,条件を満たす住宅に入居していた区域外避難者が少なかったため,住宅支援を受けられる者は極めて限られてしまいました。そのため,福島県内では,多くの区域外避難者が住宅支援を受けずに,全くの自費で避難を続けているのです。

続きは後日述べたいと思います。

区域外避難者をめぐる問題について(1)

「区域外避難者」とは,政府による避難等の指示または指定を受けなかった地域(以下,「区域外」といいます。)から,原発事故によって放出された放射性物質による被ばくから逃れようと,避難した住民のことをいいます。

行政やマスコミは,「自主避難者」または「自主的避難者」などと呼んでいます。しかし,放射線による被ばくの影響を避けるため,やむを得ず避難しているのですから,原発事故によって避難を余儀なくされたという意味では区域内避難者(避難等の指示等を受けた地域からの避難者)と異なるところはありません。当たり前のことですが,区域外にも放射能汚染は広がっていますし,ホットスポットも多数あります。決して,「自主」的に避難したのではありません。この言葉に傷ついたという避難者の声を多く聞きます。(「区域外避難者」の支援等を行なう人の中にも「自主避難者」などという人がいますが,極めて残念なことです。)

誰でも,放射能汚染の危険にさらされない権利があります(憲法22条1項,13条)
誰でも,放射能汚染・被曝に関する情報の公開を求める権利があります(憲法21条1項,13条)
誰でも,不自由なく避難生活を送る権利があります(憲法13条)

また,「国内強制移動に関する指導原則」の序の2によると,
「国内避難民」とは,「特に武力紛争,一般化した暴力の状況,人権侵害もしくは自然もしくは人為的災害の影響の結果として,またはこれらの影響を避けるため,自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者の集団であって,国際的に承認された国境を越えていないものをいう。」とされています。
そして,同原則3-1「国家当局は,その管轄内にある国内避難民に対して保護および人道的援助を与える第一義的な義務および責任を負う。」(原則3-1)とし,
同原則3-2「国内避難民は,国家当局に対して保護および人道的援助を要請し,かつ,国家当局からこれらを受ける権利を有する。」(原則3-2)としています。

このように,区域内外を問わず,避難する権利は,憲法上当然の権利であり,国際的にも要請されるところです。

しかし,実際には,区域外避難者は,「避難者」として扱われず,過酷な状況に追い込まれています。具体的な問題は,次回に述べたいと思います。

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