福島原発被害東京訴訟・第4回期日報告

続いて第4回期日の報告をします。

 2014年1月30日午前11時から東京地裁103号法廷で,第4回口頭弁論期日が開かれました。
 まず,弁護団が提出していた準備書面(8)と(9)を陳述しました。
 準備書面(8)は,東電の故意・過失を裁判の中で審理する必要があることを主張しています。東電が,原子力損害賠償法を理由に,故意・過失の審理は必要ないと主張していたことに対する反論に当たります。
 準備書面(9)は,東電と国が負っている注意義務の内容,そして,東電と国がその注意義務に違反したことを,具体的な事実を挙げて,主張しています。
 さらに,東電に対し,福島原発に関連する既往津波および想定津波等について記載された文書等を裁判所を通じて提出するよう,求めました(文書送付嘱託手続)。 

 そして,2次提訴原告13-1番と弁護団鹿島裕輔弁護士による意見陳述が行われました。
 裁判所は,2次提訴原告のうち,訴訟救助決定に対して国が抗告を申し立てたために分離されていた原告についても,再度,他の原告と併合しました。これは,昨年12月,国の抗告が却下されたことによるものです。国に対しては,不当な即時抗告で原告の裁判を受ける権利を妨害することはすべきでないと思います。

 さらに,今回の口頭弁論期日で,1次提訴原告の裁判に2次提訴原告の裁判を併合することが決まりました。今後,1次提訴も2次提訴も同じ事件として,裁判所で審理されます。

 次回期日は,3月26日午前10時から東京地方裁判所103号法廷です。

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