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福島原発被害東京訴訟・第24回期日のご案内

7月5日(水)午前10時から、福島原発被害東京訴訟の第24回期日が開かれます。

今回は、専門家証人(元東芝原子力事業部技術者の吉岡律夫氏、医師で医療人類学者の辻内琢也・早大教授)の被告側反対尋問があります。

吉岡氏は福島第1原発事故の結果回避可能性に関する問題について、辻内教授は原発事故による避難生活が避難者に与えている心理的悪影響(PTSDなど)について、それぞれ証言します。

いずれも、原発訴訟の責任論・損害論の重要なテーマであり、多くの皆さんの傍聴をお願いします。

裁判は10月25日に結審予定となり、実質的な審理はこれで終わる予定です。

法廷で傍聴することで、原告の皆さんを応援し、公正な裁判を支えましょう。

尋問は、10時からお昼休みをはさんで午後もあります。

傍聴券は不要。法廷はいつでも出入り自由なので、いつ来て帰ってもOKです。

少しでも時間があれば是非お越しください。

同日16時から、報告集会を行います(裁判所東隣の弁護士会館5階508会議室)。

当日、9時30分より東京地裁前でチラシ配布・アピールなどをいたしますので、こちらもどうぞ。

▽交通案内=東京メトロ丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐそば、東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分▽その後の期日予定=7月5日午前10時~(同)

▽問い合わせ先=〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目19番7号 新花ビル6階 オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団/電話 03-5363-0138 /FAX 03-5363-0139
メール shutokenbengodan@gmail.com
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福島原発被害東京訴訟・提訴説明会のお知らせ

福島原発被害東京訴訟では、国と東電を被告として原発事故の賠償を求めていますが、今秋~年末ころをメドに、第5次提訴を行う予定です。そこで、あらたに裁判の原告に加わりたい避難者の皆さんを対象に、提訴説明会を開催します。5次提訴説明会は、2017年6月24日(土)午後2時から午後3時30分ころまで、東京都新宿区新宿2-1−3 サニーシティ新宿御苑10階の「スモン公害センター」で開きます(最寄駅=丸の内線・新宿御苑前)。

前回の4月の説明会には多数の避難者の方にご参加いただきありがとうございました。まだ弁護団に依頼されていない避難世帯の方は是非ご参加ください(これまで開かれた説明会に参加され、依頼されている方は今回の参加は不要です)。また、お知り合いの避難者の方で、まだ原告になっていない方にも、お気軽に参加を呼びかけてください。事前申込みは不要です。

当日は、弁護団の住宅問題への対応(家賃の賠償を請求に含めることや、原告に対する退去要求への対応など)もご説明しますので、住宅問題に不安を抱えている未提訴避難者の方にも、是非参加していただければと思います。

<会場案内>地下鉄丸ノ内線新宿御苑前駅1番出口から出て、新宿御苑方向に20秒ほど歩き、突き当りの「新宿一丁目南」のT字路を右(新宿門方向)に曲がり、2軒目のマンションの10階にある会議室です。自動ドアが開かないときは、インターホンを押してください。
https://www.facebook.com/スモン公害センター-626743047412789/

説明会や訴訟・弁護団に関する問い合わせは、福島原発被害首都圏弁護団(オアシス法律事務所内 03-5363-0138 担当・中川)までお願いします。

 

福島原発被害東京訴訟・第23回期日のご報告

去る5月17日、東京地方裁判所の103号法廷において、福島原発被害東京訴訟の第23回期日が開催されました。

この日は、吉岡律夫氏(元東芝の技術者で、原子炉の設計や安全解析に携わった専門家)と辻内琢也氏(早稲田大学人間科学学術院教授で医師。医療人類学の専門家)の2名の専門家証人の主尋問が行われました。

吉岡氏は、東京電力や国の原発事故に対する法的責任を立証するための責任論の専門家証人として、原発事故の予見可能性や結果回避可能性について原子炉の構造や仕組みを中心に証言し、津波による建屋の浸水や炉心溶融を防ぐ対策を講じることが可能であったことを証言しました。

辻内氏は、避難者を対象に毎年行われている大規模アンケート調査をもとに、避難者が原発事故から数年を経過してもまだ高い精神的ストレスを抱えていることや、こうした避難者が受けている精神的ストレスの原因は何なのかを分析し、原告らが長引く避難生活の中で苦しんでいる状況を「構造的暴力」「社会的虐待」と表現し、原告らの被害の実態を明らかにしました。

さらに、法廷の終了後は、隣の弁護士会館で報告集会が行われ、それぞれ専門家証人の尋問を担当した弁護士からの報告などが行われました。

次回期日は7月5日(水)の午前10時から、場所は同じく東京地方裁判所1階の103号法廷で行われます。次回は、今回証言された吉岡氏と辻内氏の反対尋問(被告である東電や国の代理人からの質問)が行われる予定です。

裁判はいよいよ正念場を迎えています。是非次回以降も法廷の傍聴をお願いします!

<問い合わせ先>
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目19番7号 新花ビル6階 オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団
電話:03-5363-0138 FAX:03-5363-0139
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福島原発被害東京訴訟・第23回期日のご案内

5月17日(水)午前10時から、福島原発被害東京訴訟の第23回期日が開かれます。

今回は、専門家証人(医師で医療人類学者の辻内琢也・早大教授、元東芝原子力事業部技術者の吉岡律夫氏)の尋問があります。

辻内教授は原発事故による避難生活が避難者に与えている心理的悪影響(PTSDなど)について、吉岡氏は福島第1原発事故の結果回避可能性に関する問題について、それぞれ証言します。

いずれも、原発訴訟の損害論、責任論の重要なテーマであり、多くの皆さんの傍聴をお願いします。

裁判は10月25日に弁論終結の予定となっており、いよいよ大詰めです。法廷で傍聴することで、原告の皆さんを応援し、公正な裁判を支えましょう。

尋問は、10時からお昼休みをはさんで午後もあります。傍聴券は不要。法廷はいつでも出入り自由なので、いつ来て帰ってもOKです。少しでも時間があれば是非お越しください。

同日17時から、報告集会を行います(裁判所東隣の弁護士会館10階1002会議室)。

当日、930分より東京地裁前でチラシ配布・アピールなどをいたしますので、こちらもどうぞ。

交通案内=東京メトロ丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」A1出口すぐそば、東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分▽その後の期日予定=7月5日午前10時~(同)

▽問い合わせ先=〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目19番7号 新花ビル6階 オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団/電話 03-5363-0138 FAX 03-5363-0139 /メール shutokenbengodan@gmail.com /ブログ http://genpatsu-shutoken.com/blog/ /フェイスブック https://www.facebook.com/genpatsuhigai.shutoken.bengodan

 

今村雅弘復興大臣の暴言及び応急仮設住宅の無償提供の打ち切りに対する抗議声明

本日、福島原発被害東京訴訟原告団(鴨下裕也代表)及び福島原発被害首都圏弁護団(中川素充・森川清代表)が共同で、先の今村雅弘復興大臣の暴言及び応急仮設住宅の無償提供の打ち切りに対する抗議声明を発表しました。

以下で、その全文を掲載いたします。

今村雅弘復興大臣の暴言及び応急仮設住宅の無償提供の打ち切りに対する抗議声明

2017年4月6日
福島原発被害東京訴訟原告団
原告団長 鴨下 祐也
福島原発被害首都圏弁護団
共同代表 中川 素充
同 森川 清

1 今村雅弘復興大臣(以下、「今村復興大臣」という。)は、2017年4月4日の記者会見で、福島原発事故による避難指示区域外からの避難者(以下、「区域外避難者」という。)に対する応急仮設住宅の無償提供を2017年3月末で打ち切ったことに関する記者の質問に対し、区域外避難者について「それは本人の責任でしょう。本人の判断でしょう。」と述べた上、「自己責任か」と問われると「それは基本はそうだと思いますよ。」「裁判だ何だでもそこのところはやればいいじゃない。またやったじゃないですか。」などと発言した。

2 しかし、これらの今村復興大臣の発言は、断じて許すことができない。
まず、「本人の責任」「本人の判断」という発言は、区域外避難者が、福島原発事故による放射能汚染に伴う被ばくのリスクを避けようとして、自分自身や子どもたちを守るため、やむにやまれず避難している実情を全く理解しないものである。
われわれが闘っている福島原発被害東京訴訟の法廷では、区域外避難者の原告の自宅等の敷地内で、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則に定める「管理区域」の指定基準を超える土壌汚染が残っていることを示す証拠が提出されている。このように、避難元においては、福島第一原発から放出された放射性物質による深刻な汚染が、いまだ解消されていない。放射性物質汚染対処特措法の重点調査地域に指定されながら除染が行われていない場所も多々あり、また、山林等の除染も行われていない。フレコンバッグに入ったままの除染廃棄物が「保管」の期限を超えて、除染現場や仮置き場などに残されている。避難元では、日常的に放射能汚染と向き合うことを強いられ、不安を抱えた生活を余儀なくされている。こうした状況から、多くの区域外避難者は、たとえ応急仮設住宅が打ち切られても。避難を続けるしかないと考えているのである。
そして、区域外避難者は、ごくわずかな賠償しか受けられないまま、あるいは、まったく賠償を受けられないまま、生活費の増加に苦しむ避難生活を続けている。子どもを避難させるため、生計維持者を避難元に残し、「二重生活」という家族の分断を余儀なくされている避難者も多い。これは原発事故による被害であり、区域外避難者も原発事故被害者であることに変わりはない。
このように、区域外避難者は、自由な意思のもとで避難を選択したのではなく、今村復興大臣のいうような「自己責任」を問われる筋合いはない。原発事故さえなければ、区域外避難者も避難することもなく、平穏な生活を送ることができたのである。
また、被害の回復を国が進んで行わない現状では、避難者は裁判に訴えて国の責任を追及するしか途がない。これに対し、国の責任者が「裁判でも何でもやればいい」「(実際に)やったじゃないですか」等と言い放つことは、開き直った挑戦的な態度であって、区域外避難者を侮辱するものである。

3 前橋地方裁判所は、2017年3月17日、原発事故の賠償を求めた集団訴訟の判決で、東京電力だけでなく、国の加害責任を認めた。しかも、同判決は、避難区域の内外を問わず、避難をし、避難を継続することの合理性を認めた。そして、区域外避難者についても、避難生活によって、人格権(憲法13条)に基づく平穏生活権が侵害されていることを被害として認め、国にも賠償を命じたのである。
加害者である国が、被害者である区域外避難者に対して、応急仮設住宅の無償提供を打ち切り、原発事故被害者を切り捨てる政策を進めることは、被害を拡大させる重大な人権侵害であり、到底許されない。

4 国は、前橋地裁判決において、東京電力とともに、全面的に事故責任を負うとされた。国は、判決を率直に受け止めて、自ら加害者であることを認め、被害が今も続いている現状を直視しなければならない。国は、原発事故の加害者として、すべての原発事故被害者に対し、被害の回復に見合う賠償を行い、区域外避難者に対する避難用住宅の無償提供を含めた生活再建のための諸政策を策定し、実施しなければならない責任を負っているはずである。
今村復興大臣の上記発言は、福島原発事故の被害を全く無視し、責任を逃れようとするものであって、本来原発事故の被災者をサポートする立場にある復興大臣として、まったく無責任、不適格であるというほかない。安倍晋三内閣総理大臣の任命責任も問われる。

5 われわれは、こうした今村復興大臣の暴言に対して、厳重に抗議するとともに、直ちに復興大臣を辞任することを強く求める。
また、暴言のもととなった区域外避難者に対する応急仮設住宅の無償提供の打ち切りに対しても、厳重に抗議するとともに、直ちに撤回し、避難のための住宅を再び無償で提供するよう強く求める。
その上で、国に対し、前橋地裁判決で示された加害責任を真摯に受け止め、すべての原発事故被害者の生活の再建が可能となる賠償と被害回復のために必要な諸施策を国の責任で直ちに実施するよう強く求めるものである。
以上

福島原発被害東京訴訟・提訴説明会のお知らせ

国と東電を被告として原発事故の賠償を求める福島原発被害東京訴訟では、第5次提訴が、今夏から今秋ころをメドに行われます。そこで、あらたに裁判の原告に加わりたい避難者の皆さんを対象に、提訴説明会を開催します。
5次提訴説明会は、2017年4月16日午後3時から午後4時30分ころまで、東京都千代田区神田駿河台2-1-18ユニゾ御茶ノ水ビル(旧常和御茶ノ水ビル) 2階の「TKPスター貸会議室お茶の水駅前」カンファレンスルーム3で開きます。
まだ弁護団に依頼されていない避難世帯の方は是非ご参加ください。また、お知り合いの避難者の方で、まだ原告になっていない方にも、お気軽に参加を呼びかけてください。当日は、弁護団の住宅問題への対応(家賃の賠償を請求に含めることや、原告に対する退去要求への対応など)もご説明しますので、住宅問題に不安を抱えている未提訴避難者の方にも、是非参加していただきたいと思います。
<会場案内>JR御茶ノ水駅の御茶ノ水橋口(水道橋側の出口)から、目の前の明大通りの交差点を渡り、日本調剤お茶の水中央薬局と交番の間の通りを水道橋方向に進み、交差点から進行方向左手の4つ目のビル(半地下にコンビニがある。)の2階が会場です。地下鉄の丸ノ内線御茶ノ水駅、千代田線新御茶ノ水駅からも近いです。地図は↓
http://www.kaigishitsu.jp/map/map-ochanomizu_ekimae.html
説明会や訴訟・弁護団に関する問い合わせは、福島原発被害首都圏弁護団(オアシス法律事務所内 03-5363-0138 担当・中川)までお願いします。

福島原発被害東京訴訟・第10回期日(3月25日)及び報告集会のご案内

3月25日宣伝

 

国と東京電力に対し原発事故の責任を問う「福島原発被害東京訴訟」の第10回期日が

月25日(水)午前10時から、東京地裁103号法廷で開かれます。

当日は、原告の1人である、母子避難のお母さんが意見陳述を行います。

また、弁護団共同代表の中川素充弁護士による迫力あふれる意見陳述も予定しています。

1人でも多くの方の傍聴をお願いします。

 

福島原発被害東京訴訟
[第10回期日]
日時:3月25日(水) 午前10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷[東京都千代田区霞が関1-1-4]
原告及び弁護団からの意見陳述を行います。
☆9時30分より地裁前でチラシ配布・アピールなどいたします。こちらにもご参加ください。

[報告会]
日時:3月25日(水) 裁判終了後(10:40頃)
場所:弁護士会館5階502EF
当日の裁判の説明,これまでの経過報告とともに,今後の手続の流れや方針などについて,弁護団からご報告します。

最寄り駅は、いずれも
地下鉄丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」(裁判所はA1出口そば)
または地下鉄有楽町線「桜田門駅」 です。

(その後の裁判期日予定) 5/13(木)10時、7/15(水)10時、9/18(金)

<お問い合わせ>
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-19-7 新花ビル6階オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団
電話 03-5363-0138
FAX 03-5363-0139
shutokenbengodan@gmail.com