福島原発被害東京訴訟第1回期日及び報告会(6月12日)のご案内

国と東京電力の責任を問う福島原発被害東京訴訟(1次,3/11提訴)の第1回口頭弁論期日及び報告会のご案内です。国や東京電力に対して,これまでの原子力政策や事故対策などの責任を問い,区域内外を問わず被害救済を求めるという大きなたたかいであり,多くの人が注目しています。

[第1回期日]
日時:6月12日10時~
場所:東京地方裁判所 103号法廷
[東京都千代田区霞が関1-1-4]

当日は,原告及び弁護団からの意見陳述を行います。
一人でも多くの方に傍聴に来て頂きたいと思います。

[報告会]
日時:6月12日 10時45分~
場所:弁護士会館502AB室
[東京都千代田区霞が関1-1-3]

報告会では,当日の裁判のやりとり,これまでの経過報告,今後の追加提訴等の予定について,ご報告します。

最寄り駅は,いずれも
東京メトロ丸ノ内線,日比谷線,千代田線「霞ヶ関駅」
東京メトロ有楽町線「桜田門駅」
です。

裁判所地図

 

 

東電の賠償問題への姿勢(広野町への回答から)

東京電力は,5月17日,広野町の要望書に対する回答をしました。[東電の回答書
広野町は,「2 今もって町民の帰還率は1割程度であることから,町民の生活再建が出来るまでの期間は完全賠償を行うこと。」と要望しました。当たり前の要求です。

これに対する東電の回答は,
「弊社は,原子力損害賠償紛争審査会による中間指針第二次追捕および平成24年7月20日に政府の方針として公表された避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」を踏まえ,同年7月24日に公表した避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について」において、各区域における標準的な避難解除見込み時期を踏まえた賠償の実施についてお示ししております。
貴町はじめ旧緊急時避難準備区域における避難等を余儀なくされた事に伴う精神的損害,避難・帰宅に係る費用への賠償につきましては,紛争審査会第二次追補を踏まえ,原則として平成24年8月未までとさせていただいております。
・・・中略・・・
平成25年4月以降につきましては大変申し訳ございませんが,既に避難指示が解除されて相当期間が経過していることから,精神的損害への賠償金のお支払いは致しかねますので,何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
・・・以下略」
というものでした。

先日,広野町に行ってきましたが,原発の労働関係者と思われる人以外は,ほとんどいませんでした。町の機能は相当なダメージを受けています。放射線量も高く,除染をはじめ原状回復も遅々として進んでいません。戻った人が1割程度で,大多数の人が避難生活を余儀なくされているのも当然です。しかし,東電は,こうした実情を無視し,賠償を拒否しているのです。
今後,避難区域の「再編」がすすむにつれて,こうした事態は,あちこちで生じるものと予想されます。そして,区域内外による分断と同様に,被害者のさらなる分断がなされていきます。

原子力損害賠償紛争審査会は,最近現地を視察したと報道がなされています。裏を返せば,これまで現地に行くことなく指針等を定めていたということになります。このようなところで作成された指針などは,到底被害実態を反映したものでないことは明らかです。現に,加害者である東電に利用されているのです。

私たちは,こうした動きに屈することなく,すべての原発事故被害者の救済,生活再建を実現させるためにたたかっていきます。

被害者(避難者)説明会(5月25日)を行ないます

被害者(避難者)向け説明会を5月25日に開催します。

日時:5月25日(土)午後2時から
場所:TKPスター会議室五反田
[東京都品川区西五反田2-19-12 五反田井門ビル ]
会場までの地図
電話:03-5447-2321
交通:JR山手線 五反田駅(西口)徒歩3分
都営浅草線 五反田駅(A2出口)徒歩2分

当日は,弁護団からの現状の説明・依頼方法,3月11日の第1次提訴の報告と今後の提訴方針,個別の相談会を行なう予定です。

[この記事の短縮URL] http://wp.me/p3fgyo-3N

関西弁護団の説明会に参加しました

今日は,原発賠償に関して,関西弁護団の要請を受けて,大阪弁護士会館で行なわれた説明会に参加しました。
当弁護団からは,3月11日に提訴した東京訴訟の説明や訴訟の意義などについて,話をしました。

その後,関西弁護団の弁護士による説明がなされ,いくつかのテーブルに分かれて,被害者と関西弁護団の弁護士との意見交換にも参加させていただきました。被害者の皆さんは,避難生活の困難さや様々な苦悩を語っていました。相談会終了後,関西弁護団の弁護士と懇親会で意見交換をして,問題意識等の共有が出来ました。

関西弁護団をはじめ全国の多くの弁護団が提訴に向けて準備をしています。
当弁護団は,今後も,各地の弁護団と連携して,国や東京電力の責任を追及していきたいと思います。

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東京訴訟第1回期日決定!(6/12)

当弁護団が3月11日に提訴しました福島原発被害東京訴訟(第1次)の第1回期日が決まり
ました。

6月12日 10時~ 東京地方裁判所103号法廷
です。
期日では,原告や弁護団の意見陳述など30分程度を予定しています。
また,期日後,報告集会等を予定しています。

当日の具体的なスケジュールなどは決まり次第お伝えします。
宜しくお願いします。

[東京地方裁判所の場所・アクセス]
東京都千代田区霞が関1丁目1番4号( 地図 。霞ヶ関駅周辺の地図 )
地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線  霞ヶ関駅 A1出口から徒歩1分
地下鉄東京メトロ有楽町線 桜田門駅 5番出口から徒歩約3分
都営地下鉄三田線 内幸町駅から徒歩10分

栃木県北地域の住民も提訴へ

昨日(4月20日)に那須塩原市の厚崎公民館で当弁護団による説明・相談会を実施しました。

当日は,10数世帯の方々が参加しました。まずは,当弁護団から,原発賠償の現状,特に栃木県北地域は事業賠償の一部を除けば完全に放置されていること,裁判を起こすことの意義(加害責任を明確にすることが賠償問題のみならず除染・健康管理等の恒久対策を責任を持って行わせるために必要であることなど),今後の提訴に向けての段取りについてなどを1時間ほど説明し,その後参加者からの質疑応答が1時間ほどなされました。
そして,個別の相談・聴き取りが行われました。
相談会終了後は,地元の市民団体の方々と今後の方針について協議をしました。

栃木県北地域は,現在でも放射線量が高い地域です。会場の公民館の入り口でさえ0.39μSv/時を示しています。しかし,賠償問題は放置されたままです。例えば,原発事故後に多くの方が自ら除染等を行いましたが,東京電力は,その除染にかかった費用すら支払おうとしません。充分な除染がなされないまま,生活に対する様々な不安を抱えながら生活を送っています。
この状況を打破するためにも,当弁護団としては,6月から夏ごろを目処に,国と東京電力を被告として損害賠償請求訴訟を提起する予定です。

栃木県北地域説明会20130420-2 栃木県北地域説明会20130420

栃木県北地域での説明会を行ないます(4月20日)!

当弁護団では,4月20日13時30分から,栃木県北地域での原発事故の賠償請求に関する地域住民・事業者向け説明会・相談会を開催します。

日時:2013年4月20日 13時30分から
場所:那須塩原市 厚崎公民館 [地図
[JR那須塩原駅から白河方面へ4キロメートル黒磯文化会館の隣,または,JR黒磯駅から西那須野方面へ4キロメートル黒磯文化会館の隣]

原発事故に関する福島県外の住民に対する賠償については,全く進んでいませんし,東電も基本的に応じようとしません。また,事業者に対する賠償については,風評被害などで一部なされているものの,充分なものではありません。

こうした現状を打破するためには,訴訟を視野に入れた対応を考えなくてはならない時期に来ています。そこで,説明会では,原発事故の賠償問題に関する現状,3月11日に東京地裁で提訴した集団訴訟の概要,今後の住民被害・企業損害の賠償請求の考え方等についてご報告するとともに,栃木県北地域における集団訴訟に向けた取り組みの方針についてご説明します。この取り組みは,単に賠償問題だけでなく,除染や子どもの健康問題,医療費など原状回復,恒久対策を求めていく上でも重要なものですので,そのことについてもご説明します。
そして,説明会後には,希望者には,個別の相談会を行ないます。

お問い合わせは,当弁護団(オアシス法律事務所 03-5363-0138)まで。

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